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後陽成天皇から賜った儀礼的な家紋
森長可公が小牧長久手の戦いで戦死した翌年、飛騨攻めの戦功によって森忠政が後陽成天皇から豊臣秀吉を通して下賜された紋。天正13年に後陽成天皇は関白秀吉公を通して忠政公に「豊臣・羽柴」姓と菊花紋、五七桐紋の2つ紋を使用を許された。
忠政公は天皇の陪臣(臣下の臣)であるため、主君の秀吉公を通してこの宣を受けるが、「使用を許す」という、あくまで形式的なものであり、同様な形で豊臣家や伊達家なども拝領している。
しかし皇室の御紋を実際に使ったという武家はなく、忠政公についても「豊臣・羽柴」姓と、桐の変形させる形で返答し、菊紋を使うことはなかった。
[Photo] 皇室御料列車 博物館明治村 |
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| 森鶴之丸 |
五三之桐 |
十文字 |
根笹 |
十六弁菊花 |
鳳凰之丸 |
| 正紋 |
副紋・替紋 |
武器等に使用 |
主に装束用 |
皇室拝領紋 |
関家へ許す |
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