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拝領紋を遠慮して変形させた森家の副紋
森長可公が小牧長久手の戦いで戦死した翌年、飛騨攻めの戦功によって森忠政が後陽成天皇から豊臣秀吉公を通して下賜された紋。天正13年に後陽成天皇は関白秀吉公を通して忠政公に「豊臣・羽柴」姓と菊花紋、五七桐紋の2つ紋を使用を許された。
忠政公は天皇の陪臣(臣下の臣)であるため、主君の秀吉公からこの宣を受け姓を「羽柴」と改めるが、五七桐をそのまま使用するのは恐れ多いと、類似の五三桐として使用した。また菊花紋は(儀礼的なものなので)返上している。
「羽柴」は秀吉公が死ぬと森姓に戻し、また同様にして家康公がこの紋を秀吉公から下賜されるとき、辞退して跳ね返し、葵紋に固執したという面から遠慮して、徳川の世になったときには鶴丸紋を復活させ、桐紋を替紋とした。
津山藩が改易となり、 三家に分家相続を認められ、転封した内の一藩、三日月藩ではこの紋を替紋として引き続き採用し、三日月藩の前身、津山新田藩から分家創設した久留里藩の森家でも仏事用の替紋として採用した。 |
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| 森鶴之丸 |
五三之桐 |
十文字 |
根笹 |
十六弁菊花 |
鳳凰之丸 |
| 正紋 |
副紋・替紋 |
武器等に使用 |
主に装束へ使用 |
皇室拝領紋 |
関家へ許す |
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